すでに納めた相続税、実は戻ってくるかもしれません
RE/MAX Aiki 藤原裕子です
すでに納めた相続税、実は納めすぎているかもしれません
相続税を申告、納付したあとでも土地の評価を見直すことで納めすぎた税金が手元に戻ってくる「相続税還付」をご存じでしょうか。
国税局の統計でも、年間で全国数十億円規模の還付が行われています。特に不動産の評価は複雑で、形状のゆがみ、奥行き、高低差、接道状況、建築制限など専門的な現地調査とノウハウが必要なため見落とされやすいポイントが多いのです。
なぜ相続税の「納めすぎ」が起こるのか
相続税計算で金額が大きくなりやすいのが不動産(特に土地)の評価です。
土地は一物一価ではなく次のような特徴がある場合、本来適用できる補正率や特例が見落とされて評価額が高くなりすぎているケースが珍しくありません。
・不整形地、旗竿地、三角地など形がいびつな土地
・奥行きが極端に長い、短い土地
・高低差や擁壁がある土地
・道路に接していない土地や、接道状況がよくない土地
・賃貸アパートを建てている土地 ・・など
不動産の評価は非常に複雑で軽減の税制は変更が多いため、すべての税理士が不動産評価が得意なわけではないためにこういった評価減のポイントが反映されず税金を課題に納めてしまっていることがあるのです。
還付を受けられる期限とポイント
・期限は相続発生から原則5年10か月以内
相続税の申告期限(相続を知った日の翌日から10か月)からさらに5年以内、つまり相続発生から約5年10か月以内であれば、税務署へ「更正の請求」を行い、還付を受けられる可能性があります。期限を過ぎてしまうと原則として還付は受けられません。
・当初の顧問税理士との関係を壊さずに確認可能
還付手続きは専門の税理士が独立して行うため、当初申告を担当した税理士に知られず進めることができます。
・他の相続人と絶縁状態で会話もできない状態でも可能
還付の際は相続人全員で受けることができるので、できれば相続人全員で手続きするのが望ましいですが一人で手続きもできます。
・リスクを抑えた仕組み
事前診断で可能性を確認し、実際に税金が戻った場合にのみ費用が発生する成功報酬型が一般的です。
不動産のプロとしてできること
不動産の売買や活用だけでなく、過去の相続で納めた税金に無駄がなかったかまでトータルでサポートできるのが強みです。私は「相続財産鑑定士」の資格を持っており、相続税還付に強い専門の税理士におつなぎして無料で還付金の有無をご相談いただけます。土地の特性を深く理解する立場から専門パートナート連携し、お客様の大切な資産をお守りします。
「うちの土地も再評価できるかな?」「数年前に相続税を払ったけども確認したい」というかたはぜひお気軽にご相談ください。
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