緊急事態宣言〜相続手続でお困りの方へ

緊急事態宣言の折り、勤務や通学等の日常生活もままならない状況が続いています。そのような中、不幸にも親族を失った方もいらっしゃることかと存じます。


しかし世の中の機能がストップしても「相続の熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)」は変わりません。「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません」(裁判所WEBサイトより抜粋)。


もし新型コロナウイルス等の影響で熟慮期間(3ヶ月)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合は、この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます。

下記にリンクをご紹介しますのでご参照ください。


相続の承認又は放棄の期間の伸長


具体的にどうしていいかわからない場合は、遠慮なくお問い合わせください。

また、相続対策、および相続で譲り受けた不動産等でお困りの方のご相談もお待ちしております。


田中 和彦 の記事

CONTACT

お電話でお問い合わせ

0120-371-735

お電話でのお問い合わせは年末・年始をのぞく
平日10:00から18:00まで受け付けております

メールでお問い合わせ

お問い合わせ